光ヶ丘シャークス規約
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名 称
|
|
|
第1条
|
本クラブは光ヶ丘シャークスと称する。
|
|
目 的
|
|
|
第2条
|
本クラブは少年少女の健全育成、野球技術の向上併せて会員相互の親睦を
|
|
|
図ることを目的とする。
|
|
活 動
|
|
|
第3条
|
本クラブは第2条の目的達成のために、必要な活動を行う。
|
|
役 員
|
|
|
第4条
|
(1)本クラブは下記の役員を置く。
|
|
|
代表・副代表・スーパーバイザー・父兄代表・副父兄代表・マネージャー・会計
|
|
|
(2)役員は役員会において選任する。
|
|
|
(3)役員会の招集は代表が行うが、役員は招集を代表に要請できる。
|
|
|
(4)決議については出席者の過半数を必要とする。
|
|
|
(5)役員会は緊急事項が発生し、総会を招集することができない場合は、
|
|
|
総会に付議すべき事項であっても、専決することができる。
|
|
|
(6)前項で専決した事項は、総会において承認を受けなければならない。
|
|
任 期
|
|
|
第5条
|
役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
|
|
総 会
|
|
|
第6条
|
(1)定期総会は年1回行うものとし、第4条の役員・監督・コーチ・保護者で構成する。
|
|
|
(2)会計の承認、その他本クラブの活動に重要な案件の議決を行う。
|
|
|
(3)総会については、構成人員の2/3の出席を必要とする(委任状を認める)。
|
|
|
(4)議決については、出席者の過半数の賛成を必要とする。
|
|
|
(5)総会の招集は代表が行う。
|
|
|
但し、代表が職務遂行不可能な状態等の場合は副代表が代わりに召集することができる。
|
|
|
(6)代表は必要に応じて、臨時総会を収集することができる。
|
|
指導者会議
|
|
第7条
|
(1)指導者会議は役員・監督・コーチで構成する。
|
|
|
(2)本クラブの日常の活動方針は、指導者会議の承認を受けて行動する。
|
|
|
(3)指導者会議は必要に応じて代表が召集する。
|
|
正会員
|
|
|
第8条
|
(1)本クラブは、入会申込書を提出し、代表が入会を認めた希望者を正会員とする。
|
|
|
(2)選手は小学1年生から小学6年生までとする。
|
|
|
(3)役員・監督・コーチは本クラブの正会員とする。
|
|
準会員
|
|
|
第9条
|
(1)小学生以下の入団希望者とする。
|
|
退 会
|
|
|
第10条
|
本クラブからの退会は、下記の項に該当したときこれを認める。
|
|
|
(1)選手が小学校を卒業したとき。
|
|
|
(2)正会員が退会を希望し代表がこれを認めたとき(準会員は退会したいとき)。
|
|
|
(3)正会員・準会員が役員会において除名決議を受けたとき。
|
|
会 費
|
|
|
第11条
|
(1)本クラブの正会員(役員・指導者・準会員を除く)は、会費を遅滞なく納入しなければならない。
|
|
|
(2)会費は別にこれを定める。 但し、正会員(役員・指導者を除く)のスポーツ保険は個人負担とする。
|
|
|
(3)準会員の会費は免除するが、スーポーツ保険に入ることを義務付ける。
|
|
保 険
|
|
|
第12条
|
(1)選手・役員・準会員・指導者全員と必要に応じて保護者はスポーツ保険に加入する。
|
|
|
(2)正会員・準会員に活動中事故が発生した場合、本クラブは一切の責任を負わない。
|
|
会 計
|
|
|
第13条
|
(1)本クラブの会計年度は、納会の7日前から次年度の納会の8日前とする。
|
|
|
(2)本クラブの経費は。会費・寄付金・その他の収入をもってこれにあてる。
|
|
施 行
|
|
|
第14条
|
本規約は、平成27年4月1日から施行する。
|
|
改 定
|
|
|
第15条
|
本規約の改定は総会において行う。
|
|
補 則
|
|
|
第16条
|
本規約に定めるもののほか、クラブの運営に必要な事項は別に定める。
|
|
|
(一部改正 平成25年3月23日)
|
|
|
(一部改正 平成26年3月22日)
|
|